登記の罠
旦那です。
以前書いていますが、古家付きの土地を買って、解体、建築に向かっています。
古家付きの盲点があってちょっと失敗しました。その話です。
土地だけで住宅ローンを組めましたのでその引き渡し前に金消をしました。
細々と金額を教えてもらいましたが、実はその打ち合わせの前に電話をもらっていて、
「土地の契約書ですが、古家が書かれていませんので変更契約書を作成します」
と本部の指令を伝えてくれた銀行員Kさん。
そう、古家があると土地だけの契約ではなく土地と家になります。
当たり前ですよね。
となると、
わずか数週間で解体する運命の古家も登記をしなければなりません。
つまり、売り主からの移転登記と、銀行が抵当権の設定費用がかかります。
「え、解体する古家にも抵当権を設定するの?設定しているから解体するなって言わないでね!」
と何回も念を押し、解体に支障ないことを確認しました。
古家の風情と伝わってくるものは有りましたが、まさかこんなに登記に費用がかかるなんて・・・
古家つきの土地の場合は不動産屋、工務店に何回も確認した方がよいですね。
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コメント
はじめましてこんばんは。
内容が違っていたら申し訳ないですが、
土地を買って所有権移転が終わった後に
銀行側から「建物」についても担保設定sるうよう
言われたということでしょうか?
それは、事前(金消前)に銀行側から建物の設定について
説明がありましたか?
また、今回下記の費用についての説明もありましたか?
(当然全額自己負担です)
①抵当権の追加設定登記
②建物滅失登記
③建物滅失登記時の抵当権一部抹消登記
いつごろ解体(滅失登記)するのかわかりませんが、
一度銀行側に登記免除の依頼をしてみてはどうですか?
すぐに解体する場合であれば免除してくれる金融機関も
結構ありそうな気がします。
事前に説明がなければなおのこと。
言うだけならタダですよ。